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業務改善助成金 賃上げ額と助成率、労働局への申請

業務改善助成金は、事業場内最低賃金を50円・70円・90円以上引き上げ、生産性向上につながる設備投資を行った中小企業に、費用の4/5または3/4を助成する厚生労働省の制度です。令和8年度のコース別の助成上限額、特例事業者、経費の例、労働局への申請期限と賃上げの時期を説明します。

制度の仕組み

業務改善助成金は、厚生労働省が所管する助成金で、事業場内で最も低い時間給(事業場内最低賃金)を引き上げる計画と、生産性向上に資する設備投資等の計画を立てて申請し、交付決定後に計画どおり実施して報告すると、設備投資等にかかった費用の一部が支給されます。経済産業省系の補助金と違い、採択の競争ではなく要件を満たすかどうかで交付が決まりますが、予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集が終わることがあります。

対象は中小企業・小規模事業者で、申請する事業場の事業場内最低賃金が令和8年度の地域別最低賃金未満であること、解雇や賃金引下げなどの不交付事由がないことが条件です。申請は工場や事務所などの事業場ごとに行い、同一事業所の申請は年度内1回までです。労働者がいない事業者は対象外で、引き上げる対象は雇入れ後6か月を経過した労働者です。

コースと助成上限額

コースは引上げ額で50円、70円、90円の3つに分かれ、上限額は引き上げる労働者の数で変わります。引き上げる労働者には、事業場内最低賃金の労働者だけでなく、その引上げによって賃金額を追い抜かれる労働者も、コースと同額以上引き上げれば算入できます。

コース 1人 2〜3人 4〜5人 6〜7人 8人以上 10人以上(特例事業者)
50円 30万円 40万円 70万円 90万円 110万円 130万円
70円 40万円 50万円 130万円 180万円 230万円 300万円
90円 90万円 150万円 270万円 360万円 450万円 600万円

事業場規模30人未満の事業者は、1人と2〜3人の区分で上限が上がります(50円コースで40万円・70万円、70円コースで50万円・100万円、90円コースで100万円・240万円)。10人以上の区分は、特例事業者が10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合に限って使えます。

助成率

助成率は、引上げ前の事業場内最低賃金で決まります。1,050円未満の事業場は4/5、1,050円以上の事業場は3/4です。支給額は「設備投資等の費用×助成率」と助成上限額を比べて低いほうです。厚生労働省の案内の例では、事業場内最低賃金1,040円の事業場で8人を90円コースで引き上げ、600万円の設備投資をした場合、600万円×4/5=480万円と上限450万円を比べて450万円が支給されます。

特例事業者

特例事業者には2つの要件があります。賃金要件は、事業場内最低賃金が1,050円未満の事業場で、10人以上の上限額区分が使えます。物価高騰等要件は、原材料費の高騰などの外的要因で、申請前6か月間平均の利益率(売上高総利益率または売上高営業利益率)が前年同期比で3%ポイント以上低下している事業者で、10人以上の区分に加えて、通常は対象外のパソコン・スマートフォン・タブレットなどの端末と周辺機器の新規導入も助成対象になります。申請時に「事業活動の状況に関する申出書」を提出します。

対象経費の例

対象は生産性向上に資する設備投資等です。厚生労働省の案内では、POSレジシステムの導入による在庫管理時間の短縮、リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮、国家資格者による業務フロー見直しの経営コンサルティング、顧客管理情報のシステム化が例として挙がっています。令和8年度からは、特殊用途自動車を除く自動車が対象外になりました。交付決定前に導入した設備は対象になりません。

申請先と期限

申請先は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です。紙の申請書を提出するほか、jGrantsによる電子申請もでき、電子申請にはGビズIDプライムが必要です。令和8年度からは都道府県ごとに申請フォームが分かれています。

申請期間は令和8年9月1日から、申請事業場の都道府県で適用される地域別最低賃金の発効日の前日か、11月30日のいずれか早い日までです。発効日は都道府県によって違うため、すでに締め切られている県もあります。発効日の一覧は厚生労働省の「令和8年度地域別最低賃金の全国一覧」で確認してください。

賃上げの時期と事業完了

賃金の引上げは令和8年9月1日以降、地域別最低賃金の発効日の前日までに行います。発効日当日に引き上げた場合は対象になりません。引上げ後の額を就業規則等に定めること、複数回に分けて引き上げないこと、対象労働者が週所定労働時間20時間以上の雇用保険被保険者であることも条件です。事業完了期限は、納品日・支払完了日・賃金引上げ日のうち最も遅い日が、交付決定年度の1月31日までに収まることです。事業完了後に事業実績報告と支給申請を労働局に提出し、審査を経て支給されます。

出典

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最終更新: 2026-10-24 / 監修: 飛田 宏紀(ITコーディネータ)