本サイトは広告(アフィリエイトリンク・Google AdSense)を含みます。

【鳥取県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)(三次公募)

【鳥取県】外国出願補助金

300万円補助上限
2026/10/30 17:00受付締切(あと6日)
鳥取県対象地域
300名以下従業員数の要件
実施機関中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
補助率1/2以内
受付期間2026/09/24 〜 2026/10/30 17:00
対象地域鳥取県
利用目的販路拡大・海外展開をしたい
対象業種全業種
複数回申請可
公開資料公募要領: 募集要項-3次募集.pdf
交付規程: 交付要綱.pdf
交付規程: 令和8年度申請者向けQA集.pdf
交付規程: 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)交付要綱(R8.3.19).pdf
交付規程: 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)実施要領(R8.3.19).pdf
申請様式: (様式第1-1)特許、実用新案、意匠及び商標(抜け駆け対策商標以外)の申請用.docx
申請様式: (様式第1-2)抜け駆け対策商標申請用.docx
申請様式: (様式第3)計画変更(等)承認申請書.docx
申請様式: (様式第5)状況報告書.docx
申請様式: (様式第4)事故報告書.docx
申請様式: (様式第6)実績報告書.docx
申請様式: (様式第7)精算(概算)払請求書.docx
申請様式: (様式第8)消費税額の額の確定に伴う報告書.docx
申請様式: 【別紙2】優先権主張を伴わない商標登録出願について.pdf
申請様式: 【別紙1】_従業員への賃金引上げ計画の表明書.docx
申請様式: 資金計画書(参考).docx
申請様式: 実績報告書記載例-商標)-1.pdf
申請様式: 様式第1-1申請書記載例(商標).pdf
申請様式: 実績報告書記載例-特許・実用新案・意匠)-1.pdf
申請様式: 様式第1-1申請書記載例(特許).pdf
資料は公式ページからダウンロードできます。

jGrants の公式ページで申請・資料を確認する

概要

■目的・概要

中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。

■補助率

1/2以内

■上限額

1企業あたり:300万円

1案件あたり:

特許 150万円

実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円

抜け駆け対策商標 30万円

■助成対象経費

①外国特許庁への出願手数料

②①に要する国内代理人・現地代理人費用

③①に要する翻訳費用

■応募資格

交付申請時に以下の要件を満たすこと。

・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。

(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。

(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等

(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等

(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等

(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等

(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等

・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。

・以下(1)~(5)を満たすこと。

(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること

※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。

※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定又は移行済みのものに限ります。

※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。

(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。

(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。

※「抜け駆け商標」とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標をいい、「抜け駆け対策商標」とは、抜け駆け商標への対策を目的とした商標登録出願をいう。

(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。

(5)経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。

(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。

※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。

※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。

■その他注意点

申請時・事業実施期間中・事業報告提出時等に提供いただいた情報(提供いただいた情報を加工して生じた派生的な情報も含みます)については、審査、管理、確定、精算といった一連の業務遂行のために利用します。

また、効果的な政策立案や、政策の効果検証のため、経済産業省、及びその業務委託先、独立行政法人、大学その他の研究機関・施設等機関(政策の効果検証(EBPM)目的のみの利活用や守秘義務等の遵守に係る誓約書を提出した機関・研究者)に提供・利活用される場合があります。上記を前提として、申請・利用・報告等を行うことにより、データ利活用及び効果検証への協力に同意したものとみなします。

■公募期間

令和8年9月24日(木)~令和8年10月30日(金)17時必着

■地理条件

鳥取県内に本社・事務所・工場等を持つ中小企業者等であること。県内で事業をしていれば、個人事業主や協同組合も対象。

■備考

①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。

交付申請書及び添付書類を持参又は郵送にて公益財団法人鳥取県産業振興機構宛てご提出ください。

<本補助金事業に関する問合せ先・書類提出先>

公益財団法人鳥取県産業振興機構 経営支援部 知的所有権センター (担当 浦坂、西谷)

〒689-1112 鳥取市若葉台南7丁目5番1号

Tel : 0857-52-6722 fax 0857-52-6674

e-mail:surasaka@toriton.or.jp / ynishitani@toriton.or.jp

※メール送信時には、必ず両名へのメール送信をお願いいたします。

②要件及び申請様式については、詳細欄の公募要領、公益財団法人鳥取県産業振興機構HP(下記、■参照URL)にてご確認ください。

③複数案件申請される場合は、案件の数だけお申し込みください。

■参照URL

令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)三次募集のご案内 – 公益財団法人 鳥取県産業振興機構

上記は jGrants に掲載された内容を抜粋・整形したものです。要件や金額は公募要領が優先します。申請には GビズID プライムが必要です。

取得日時: 2026/10/24 11:58 / 出典: jGrants(デジタル庁)の公開API(https://developers.digital.go.jp/documents/jgrants/api/)から取得したデータを、netbiz-bbs.com が加工して掲載しています。内容の最新性・正確性は保証されません。申請の前に必ず公式ページと公募要領をご確認ください。

制度の読み方の解説は 飛田 宏紀(ITコーディネータ) が確認しています。